こちらは普通自動車の変更の届出のページです。
保管場所変更の手続きが必要な場合
- 保管場所の位置を変更した場合
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合
※神奈川陸運支局での手続後に届出
届出に必要な書類等
自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[3枚組1セット]
保管場所の所在図・配置図
保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は、保管場所使用承諾証明書
駐車場(自分の土地の場合)
駐車場借りる場合(自分の土地で無い場合)
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、窓口で確認ください。
※使用期間は、届出日が使用期間内であり、かつ届出日から1か月以上の使用権原を有すること。
委任状
無くても申請は可能ですが、問題があった際に訂正が出来ませんので、できるだけご提出をお願い致します。
使用の本拠の位置を証明する書類
申請者の住所と使用の本拠が異なる場合のみ必要
公共料金の領収書、消印のある郵便物、法人は営業許可証など
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