こちらは普通自動車の車庫証明のページです。
保管場所証明の手続きが必要な場合
- 車を買ったとき(新規登録)
- 車の持ち主が引っ越したとき(変更登録)
- 車の名義変更をしたとき(移転登録)
申請に必要な書類
自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[4枚組1セット]
保管場所の所在図・配置図
保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は、保管場所使用承諾証明書
駐車場(自分の土地の場合)
駐車場借りる場合(自分の土地で無い場合)
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください。
※使用期間は、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から1か月以上の使用権原を有すること。
委任状
無くても申請は可能ですが、問題があった際に訂正が出来ませんので、できるだけご提出をお願い致します。
使用の本拠の位置を証明する書類
申請者の住所と使用の本拠が異なる場合のみ必要
公共料金の領収書、消印のある郵便物、法人は営業許可証など
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