軽自動車

こちらは自動車の届出についてのページです。

届出の手続きが必要な場合

※軽自動車検査協会に、登録(ナンバープレートの取得)前でも届出手続きをすることができます。

  • 新車を購入した場合
  • 中古車の購入等により、保管場所が変わった場合
  • 届出後に保管場所が変わった場合
  • 引越しにより保管場所が変わった場合
警察への届出が必要な地域(適用地域)

下記の地域に、使用の本拠の位置(住所地や事務所)がある場合に届出が必要になります。

横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除く。)、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市及び海老名市

※市町村合併があった場合、合併前に届出適用地域外であれば、合併後も届出は必要ありません。

届出に必要な書類等
自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[3枚組1セット]


 

保管場所の所在図・配置図


 

保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は、保管場所使用承諾証明書

 

駐車場(自分の土地の場合)


 

駐車場借りる場合(自分の土地で無い場合)


 
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、窓口で確認ください。
※使用期間については、届出日が使用期間内であり、かつ届出日から1か月以上の使用権原を有すること。

委任状

無くても申請は可能ですが、問題があった際に訂正が出来ませんので、できるだけご提出をお願い致します。


 

使用の本拠の位置を証明する書類

申請者の住所と使用の本拠が異なる場合のみ必要

公共料金の領収書、消印のある郵便物、法人は営業許可証など

※すでに自動車検査証を取得している場合は、届出車両の確認のため、自動車検査証の写しを添付してください。
 

 

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