今回は車庫証明が受理されない場合について、こっそりあなただけにお伝えします。
車庫証明の書類なんて簡単でしょ?と思っているあなた!
簡単な書類でつまずかないために、実際にあった受理されなかった例をご紹介いたします。
駐車場を借りた場合、駐車場のオーナーさんやマンションの管理組合に使用承諾書を書いていただきます。
これは「この駐車場使っていいですよ」という証明をするもので、契約書で代用する場合もあります。
この使用承諾書に使用期間という日付があり、
「平成〇〇年〇月〇日 から 平成〇〇年△月△日 まで」
と書かれています。
この場合、平成〇〇年〇月〇日以降でないと車庫証明の申請ができません。
例えば、承諾書に
「平成30年8月1日 から 平成31年8月31日 まで」
であった場合、申請の可否は
- 平成30年7月20日
- 平成30年7月31日
- 平成30年8月1日
- 平成30年8月10日
となります。
ですので、自動車を購入したら実際にはまだ車を停めていないんだけど駐車場を契約し、料金を払う必要があります。
駐車場の賃貸借契約書を代用して提出する場合も、この日付の考え方は同じです。
受理されない場合は、申請料金はかかりませんので再び2,100円が必要になることはないです。
しかし、何より車を実際に購入されたお客様への納期がずれてしまいますので、売り上げを伸ばしたい販売店のあなた!よくご確認ください。
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