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自認書の書き方

自認書の書き方について、あなただけにこっそりお伝えします。

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自認書とは?

自認書は通称で正式には「保管場所使用権原疎明書面」(ほかんばしょしようけんげんそめいしょめん)と言います。長い名前ですね。

どんな時に必要?

あなた名義の土地を駐車場として申請する場合に必要です。
 

書き方

証明書・届出

普通車の場合→届出証明にマルをつけてください。

軽自動車の場合→届出にマルをつけてください。

土地・建物

土地にマルをしてください。

警察署長名

保土ヶ谷と記入してください。

日付、個人情報など

日付、住所、電話番号、氏名、押印をしてください。

親の土地の駐車場だったらどうすれば?

では、あなたのご両親が所有される土地を駐車場として使用される場合はどうなるのでしょうか?親子間でも承諾書が必要なのでしょうか?

横浜市内の警察署(神奈川県)ではこのような場合は「自認書」に一筆加えることで認められます。ただし、同居する親族という条件がありますので、お気をつけ下さい。


加える文言

「申請者○○○○は、私の同居の子供です。」

記名押印するのはになります。

分からないことがあればお気軽にお問合せ下さい。

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