警察による現地確認について、今回はこっそりあなただけにお伝えします。
警察が駐車場を実際に確認しに行くことをこのように呼びます。
駐車場が存在すること、他の車が停車していないこと、車の大きさが入ること、自由に出入りできることなどを確認します。
少しくらいならなんとかなるのでは?とあなたが思っているようでしたら、やめたほうが良いです。
申請書に車の大きさを記載する欄があります。さらに所在図・配置図には駐車場の場所や縦横場合によっては高さも書きます。
この2つの書類から警察側は「車の大きさ」「駐車場の大きさ」ともに把握していることになります。
すこし車が入らないんだけど、貸駐車場のオーナーから使用承諾書ももらったし、書類上の帳尻を合わせれば車庫証明とれるでしょ?ともしかしたら、あなたは考えかもしれません。
でもこれはNGになります。
話が戻りますが、車庫証明の申請を警察署にすると、保土ヶ谷警察署では提出日~受取日までが4日必要です。
これはこの間に実際に警察が駐車場に出向き、現地で確認をしています。
この時に、「駐車場が存在しない」ことが判明するともちろん申請は通りません。
駐車場の大きさが車の大きさより小さい場合も同様に「入りません」という理由で通りません。
そして、証紙代は返却されません。
もっと言いますと、駐車場の契約もしないと使用承諾書が駐車場オーナーからもらえませんので、その契約金やら違約金も必要になるor戻りません。
はみ出た車が原因で事故が起こると、車庫証明を管理している警察署の責任が問われかねませんのでこのような対応になっているのかなと思います。
こういった理由で、帳尻あわせの書類を作成してもバレますので、正直に申請しましょう。
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