こんにちは、車庫証明代行センター 横浜本店の伊東です。
今回は止まる場所が決まっていない駐車場で車庫証明を取ることができるのかあなただけにこっそり、お伝えします。
駐車場といえば、コインパーキングのように枠線が引いてあり、番号が振られている状態が普通です。
中には未舗装でロープで区切ってあったり、区切りはないけれど小さい立て札で駐車場の番号がわかったりするものもあります。
しかし、世の中には「このマンションの住民はこの範囲内ならどこに停めてもOK」という駐車場や大きなショッピングセンターのタイムズの一部が月極になっているけど駐車場所は決まっていないという形式の駐車場があります。
こういった駐車場で申請はできるのでしょうか?
車庫証明の申請には駐車場そのものの場所を示す所在図という地図とその駐車場内でどこに停めるのか?を示す配置図という2つの図面の作成が必要です。
駐車場そのものの場所を示すのは簡単ですが、その駐車場内部での駐車区画が決まっていないため、配置図の作成ができないことになります。
この様な場合にはその「駐車可能区画すべて」の図面を作成することになります。通常であればこの中の一つに斜線をひいて「ここが駐車場所です」と書きますが、今回は書けませんので、斜線などは書きません。
このまま提出すると、どこに停まるのか?と突っ込まれますので、配置図の空欄部分に「この範囲であれば自由に駐車可能」と書いておきます。
そして次にこの駐車場がどのような管理形態になっているか調査します。
駐車場は原則24時間出入自由でかつ駐車場所が確保されていなければなりません。
従いまして、ショッピングモールの8:00~23:00までという駐車場では車庫証明の申請が難しいです。
駐車場所は自由だけど、24時間出し入れ自由でかつ入口にゲートがあり、カードキー等で出入りする場合やガードマンが24時間いて駐車台数の管理を行っている場合であれば車庫証明を取得することができます。
当センターで以前取り扱ったケースでは、あるアミューズメントパークの駐車場とコインパーキングが一体になっている駐車場で、駐車場所は自由、24時間出入自由、ゲートがあり駐車台数の管理をしているという駐車場での車庫証明取得実績があります。
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